京都教育大学体育施設使用要領
京都教育大学体育施設使用要領
平成22年11月30日制 定
令和 6年 5月22日最終改正
(趣旨)
第1条 この要領は、京都教育大学(以下「本学」という。)が管理運営する体育施設の使用に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領で体育施設とは,次の各号に掲げる施設をいう。
一 陸上競技場
二 野球場
三 サッカー場
四 テニスコート
五 弓道場
六 武道場
七 プール
八 体育館
九 トレーニングセンター
(使用者)
第3条 体育施設を使用できる者は,次の各号に掲げる者とする。
一 本学役員及び教職員
二 本学学生
三 本学の附属学校の生徒等
四 学長が特に必要と認めた者
(使用の範囲)
第4条 体育施設の使用の範囲は,原則として次に掲げるとおりとする。
一 本学が主催する行事
二 本学の授業及び本学教員の教育・研究上必要な活動
三 本学の就職対策のための講習等
四 本学の課外活動
五 本学教職員の団体活動等
六 本学附属学校が主催する行事及び課外活動等
七 本学学生及び本学役職員が自発的に行う個人的活動
八 学長が特に必要と認めた場合
(使用日時)
第5条 体育施設を使用できる期間及び時間は,別表のとおりとする。
(使用手続)
第6条 体育施設を使用する者は,次の手続きを経るものとする。
一 本学が主催する行事
使用責任者は,使用日の1か月前までに体育施設使用届(別紙様式2)により,学生課に届出るものとする。ただし,学部通常授業時間帯〔授業期間及び期末試験期間における平日の1~4時限〈水曜日は1・2時限〉〕(以下「授業時間帯」という。)の使用は,予め体育学科主任の了承を受けるものとする。
二 本学の授業及び本学教員の教育・研究上必要な活動
ア 使用責任者は,特定の曜日・時限等について一の学期間を使用する場合(以下「特定使用」という。)は,毎学期の1か月前までに,特定使用以外の臨時使用の場合は,使用日の3日前までに体育施設使用願(別紙様式1)により,体育学科主任の許可を受けるものとする。ただし,授業時間帯以外の使用は,予め学生課長の了承を受けるものとする。
イ 体育学科主任は,アの写しを学生課に提出するものとする。
三 本学の就職対策のための講習等
使用責任者は,使用日の1か月前までに体育施設使用届(別紙様式2)により,学生課に届出るものとする。ただし,授業時間帯の使用は,予め体育学科主任の了承を受けるものとする。
四 本学の課外活動
ア 本学体育会加盟の学生団体
代表責任者は,毎月15日までに翌月の活動計画表(別紙様式3)を学生課に届出るものとする。ただし,学外から参加者が含まれる場合は,開催日の10日前までに,別に定める学内集会等開催願を学生課に提出し,副学長(学生生活・国際交流担当)の許可を受けるものとする。
イ 本学体育会加盟以外の学生団体
代表責任者は,開催日の3日前(学外からの参加者が含まれる場合は10日前)までに,別に定める学内集会等開催願を学生課に提出し,副学長(学生生活・国際交流担当)の許可を受けるものとする。ただし,臨時に使用するものに限るものとする。
ウ 本学学生団体が加盟する外部団体主催の公式戦
代表責任者は,開催日の10日前までに,別に定める学内集会等開催願の他に体育施設使用届(別紙様式2)を学生課に提出し,副学長(学生生活・国際交流担当)の許可を受けるものとする。
五 本学教職員の団体活動等
使用責任者は,使用日の1か月前までに体育施設使用届(別紙様式2)により,学生課に届出るものとする。ただし,授業時間帯の使用は,予め体育学科主任の了承を受けるものとする。
六 本学附属学校が主催する行事及び課外活動等
使用責任者は,使用日の1か月前までに体育施設使用届(別紙様式2)により,学生課に届出るものとする。ただし,授業時間帯の使用は,予め体育学科主任の了承を受けるものとする。
七 本学学生及び本学役職員が自発的に行う個人的活動
体育施設の使用予定がない場合で,他の諸活動に支障のない範囲おいては,使用手続きを経ないで使用することができるものとする。
八 学長が特に必要と認めた場合
前各号に定める手続きを準用するものとする。
(使用内容の変更及び中止)
第7条 体育施設の使用を許可された者が,使用内容を変更または中止する場合は,速やかに学生課に報告するものとする。ただし,使用内容の変更については,改めて使用手続きを経るものとする。
(使用上の遵守事項)
第8条 体育施設を使用する場合は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 許可された目的及び時間,場所を遵守すること。
二 他の者に転貸をしないこと。
三 騒音等,他に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
四 施設内の設備,備品等の取扱方法を遵守し,破損,紛失した場合は,学生課に届出ること。
五 火災予防,盗難防止等に努め,使用後は,点検,清掃,原状回復等の必要な措置を行うこと。
六 各体育施設において定める使用心得等を遵守すること。
(使用許可の取消及び中止)
第9条 次の各号の一に該当する場合は,使用許可を取消し,または使用を中止させることがある。
一 本学が緊急に使用する必要が生じた場合
二 使用者が,この要領に違反した場合
三 申請に虚偽の記載があった場合
四 本学の教育研究上重大な支障があると認めた場合
2 前項の第二号から第四号の規定により,体育施設の使用を取り消された者は,以後の使用を許可しないことがある。
(損害の賠償)
第10条 使用者は,故意または重大な過失によって体育施設の施設,設備及び備品を滅失,損傷または汚損したときは,その損害を賠償しなければならない。
(使用の特例)
第11条 広域避難場所としての使用は,この要領の定めにかかわらず使用を許可することができるものとする。
(事務)
第12条 体育施設使用に関する統括事務は、学生課において行う。
(雑則)
第13条 この要領に定めるもののほか,体育施設の使用について必要な事項は別に定める。
附則
この要領は,平成22年11月30日から施行する。
附則
この要領は,令和2年12月23日から施行する。
附則
この要領は,令和4年1月1日から施行する。
附則
この要領は,令和6年1月31日から施行する。
附則
この要領は,令和6年5月22日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
1.使用できる期間
| 体育施設 | 使用できる期間 | |
陸上競技場 | 本学が定める夏季一斉休業期間及び年末年始の期間(12月29 日から1月3日)を除く期間 | |
| プール | 本学水上競技関係学生団体 | 4月15日から9月30日まで (本学が定める夏季一斉休業期間を除く) |
| 上記以外の使用 | 6月15日から9月30日まで | |
2.使用できる時間
| 体育施設 | 使用できる時間 |
陸上競技場 | 7時から20時まで |
| プール | 7時から19時まで |
| 体育館 | 7時から20時30分まで |
| トレーニングセンター | 別途,京都教育大学トレーニング室使用に関するガイドラインに定める |
注1.大学の正門及び西門の開閉時間は,開門7時・閉門22時であるため,構内への出入りは,この時間の範囲内を厳守すること。
注2.授業時間帯の使用は,第4条第二号による使用とする。ただし,同条第一号・第三号・第五号から第八号による使用については,同号の使用に支障がない場合に認めることがある。