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課外活動のルール
本学における課外活動は、学生自治会活動の一環として自主的な活動として行われており、大学も施設利用をはじめ積極的な援助をしています。したがって、課外活動団体は、それにふさわしい民主的な運営と全学に理解される活動を行い、今日までつくりあげられてきた手続きや諸ルールを尊重する必要があります。そのうちの主なルールを紹介します。手続きや届出が必要な場合がありますが、書類の受け取りを含め全て学生課②番窓口で行っています。
①学生団体の結成・継続
学生団体の結成
既存の団体に加入するだけでなく、新しく学生団体を結成することも可能です。その場合は、「学生団体結成願」を学生課に提出し、許可を受ける必要があります。顧問教員、代表責任者及び他の役員2名以上を定め、会則、団体員名簿、活動計画といった書類を揃える必要がありますので、まずは学生課②番窓口に相談してください。
結成当初から学生体育会・文化会へ加盟することはできませんが、一定期間活動を継続することで可能となります。加盟を希望する場合は、体育会・文化会それぞれの規約に従ってください。
なお、本学の学生団体結成の原則は、1ジャンル1団体を志向しており、同一ジャンルでありながら、活動形態や意見の違いなどによる団体の結成は認めていません。
学生団体の継続
大学から公認されている団体は、「団体継続届」に毎年5月末日現在の団体員名簿と1年間の活動報告等を添えて、届け出る必要があります。提出時期は毎年6月頃です。
②行事の開催に伴う書類
学内外で、学生団体として活動をする場合は、書類により届出が必要です。無届けによる活動や、届出の内容と著しく異なる活動は、中断させることがあります。それだけでなく、本学学生団体の活動と認められず「学研災」の保険金給付の対象とならない場合があります。
学内で行う集会や行事の開催
学生団体が、学内において集会などを行う場合は「学内集会等(行事、試合等も含む)開催願」を提出して許可を受けてください。この書類は、集会などを行う場所の使用予約のための書類にもなりますので、必ず開催日の3日前(学外からの参加者が含まれる場合は10日前)までに提出してください。
- 練習やミーティング、発表会などの企画を行う場合
- 合同練習、対外試合(練習試合を含む)、技術指導会などで、学外からの参加者がある場合
に、提出が必要です。発表会や展覧会などの行事については、提出の際に行事の内容が分かる企画書またはプログラムを添付してください。
学外で行う行事や対外試合などへの参加
学外で集会を行う場合や、行事や試合に参加する場合は、「学外での集会等開催願・行事等参加許可願」を提出し、許可を受けてください。こちらの書類は開催日の10日前までに提出してください。
- 学外の施設を借りて活動したり、演奏会などの行事を開催する場合
- 練習試合や公式戦に参加する場合(宿泊を伴う遠征や合宿のような行事の場合は宿泊先も明記)
が、該当します。行事の内容が分かる日程表やプログラム、大会要項等と、参加者名簿も添付してください。
印刷物の掲示や立て看板の設置
学生団体が主催する行事等を周知する場合は、所定の場所に印刷物を掲示したり、学内に看板を設置することができます。実際に掲示する掲示物のコピー(立て看板の場合は実際の看板の写真や原画等)を添付して「学内掲示等許可願」により掲示等を希望する3日前までに願い出てください。所定の場所以外への掲示は禁止します。また、許可を受けた掲示等期間が過ぎたら、速やかに撤去してください。
③その他の書類
上記以外にも課外活動関係で提出が必要な書類があります。一覧にまとめていますので、参考にしてください。これらの書類は学生課②番窓口で配布または、学生課のホームページからもダウンロードできます。
種別
備考
提出期日
バス等入構許可願
試合や行事のため貸切バスや運送会社のトラック等が入構する予定があるときに提出
3日前
大型ゴミ搬出許可申請書
大型のゴミを捨てたいときに提出。搬出可能日は毎週水曜日で、別途指示します。
1日前
代表責任者及び役員の交代届
主将や代表者が変更となったときに提出
随時
顧問教員変更届
顧問教員が変更となったときに提出
随時
事故等報告書
課外活動中に事故(救急搬送を伴うけが・物損等)が発生したとき、状況を報告するため提出
随時
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