-
京都教育大学大学会館規程
京都教育大学大学会館規程
平成16年4月 1日 制 定
平成23年2月21日 最終改正(目 的)
第1条 学生及び教職員の福利厚生に資するとともに,学生の学術向上及び課外活動の発展を図ることを目的として,本学に大学会館を設置する。(管理運営)
第2条 大学会館の管理運営の責任者は,副学長(学生生活・国際交流担当)(以下「副学長」という。)とする。
2 副学長は,大学会館の運営に関する具体的な事項について,学生生活委員会に諮ることができる。
3 大学会館に関する事務は,学生課において処理する。(使用者)
第3条 大学会館を使用できる者は次に掲げる者とする。
一 本学学生及び本学教職員
二 副学長が特に使用を認めた者(開館時間及び休館日)
第4条 大学会館の開館時間及び休館日は次に掲げるとおりとする。
一 開館時間 午前9時~午後8時
二 休館日 土曜日,日曜日,国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日及び年末年始(12 月 29 日~翌年 1 月 3 日まで)
2 前項の規定にかかわらず,副学長が特に必要と認め,許可したときは,開館時間外及び休館日に使用することができる。(使用手続)
第5条 大学会館を使用する者は,使用日の3日前までに所定の手続きを行い,副学長の許可を受けなければならない。なお,学生団体が一の年度(4 月 1 日から 3 月 31 日の期間)を通して使用する場合に行う手続きの期日は,当該年度の5月末日までとする。
2 前項にかかわらず,正課の授業実施又は別に締結した協定により大学会館を使用する場合は,この限りでない。(使用者の遵守事項)
第6条 大学会館を使用する者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 許可された使用目的以外の用途に使用しないこと。
二 他の者に転貸しないこと。
三 使用日時を遵守すること。
四 騒音等,他に迷惑を及ぼす行為を慎むこと。
五 喫煙は所定の場所以外で行わないこと。
六 掲示物等は,許可を受けた所定の場所に掲示等を行うこと。
七 設備,備品は,許可なく改廃,移動しないこと。
八 使用後は,備品を原状回復するとともに,清掃,整理整頓,火気点検,消灯,施錠確認を行うこと。
九 前各号の他,本学関係職員の指示に従うこと。(損害の弁償)
第7条 使用者は,故意又は過失により,施設,設備及び備品を破損,汚損又は紛失したとき,これを弁償しなければならない。(鍵の管理)
第8条 使用者は,使用開始前に学生課から鍵を貸り受け,使用後は旋錠を確実に行い,鍵を学生課に返却しなければならない。ただし,使用時間等で別の取扱方法が必要なとき,使用者は事前に学生課に届け出なければならない。(使用の取り消し及び使用中止)
第9条 副学長は,次に掲げる場合,使用許可を取り消し又は使用を中止させることがある。
一 緊急に大学の行事等に使用する必要が生じたとき。
二 使用許可の事由が消滅したとき。
三 使用者がこの規程に違反したとき。附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。附 則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。附 則
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
〒612-8522 京都市伏見区深草藤森町1番地 TEL 075-644-8106
Copyright © 2016 Kyoto University of Education.All rights reserved.