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京都教育大学学生懲戒規程
京都教育大学学生懲戒規程
平成22年2月22日 制 定
令和 2年3月16日 最終改正(趣旨)
第1条 この規程は,京都教育大学学則第46条に規定する学生の懲戒について必要な事項を定める。(懲戒の種類)
第2条 懲戒の種類は,次のとおりとする。
一 退学(懲戒退学)退学させ,再入学は認めない。
二 停学 有期又は無期とし,この間の登校及び本学学生としての活動を禁止する。
三 訓告 注意を与え,戒める。(厳重注意)
第3条 学長は,前条に規定する懲戒のほか,教育的指導の観点から,口頭により厳重注意を行うことがある。(調査委員会の設置)
第4条 学生生活委員会委員長は,学生の懲戒に該当する行為(以下「事案」という。)に関する情報を知り得たときは,直ちに学長に報告するとともに,その事案に関する調査を行うための学生懲戒調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置するものとする。(調査委員会)
第5条 調査委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
一 学生生活委員会委員長
二 学生生活委員会委員 若干名
三 学生生活委員会委員長が指名する教職員 若干名
2 調査委員会に委員長を置き,学生生活委員会委員長が指名する。(謹慎)
第6条 学長は,その事案が第2条第一号の退学又は同条第二号の停学に該当することが明白であると認めた場合は,当該学生に対し,懲戒処分が決定するまでの間,謹慎を命ずることができる。
2 前項により謹慎を命じた場合で,懲戒処分が停学のときは,当該謹慎期間は停学期間に通算するものとする。
3 第1項に定める謹慎期間中は,単位認定及び卒業又は修了判定を行うことはできない。(調査)
第7条 調査委員会は非公開とし,慎重かつ速やかに当該事案に係る事実調査を行うものとする。
2 調査委員会は,当該学生又は関係者から事情若しくは意見を聴取し,必要と認める場合は,資料の提出を求めることができる。
3 調査委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
4 調査委員会は速やかに調査結果を学生生活委員会に報告するものとする。(処分案)
第8条 学生生活委員会は,調査委員会の報告に基づき,当該事案が懲戒処分に相当すると判断した場合は懲戒処分案を作成し,その内容を学長に報告する。(弁明)
第9条 学生生活委員会は懲戒処分案を作成した後,当該学生にその内容を通知し,口頭又は文書による弁明の機会を与えるものとする。
2 当該学生が,弁明の機会を与えられたにもかかわらず,正当な理由なくして欠席した場合,又は指定された期日までに文書を提出しなかった場合は,当該権利を放棄したものとみなす。
3 当該学生からの弁明が妥当と判断された場合には,学生生活委員会は調査委員会に再調査を指示することができる。(懲戒の決定)
第10条 学長は,学生生活委員会が作成した懲戒処分案を,教授会に付議し,その議を経て,懲戒の種類及び程度を決定するものとする。(懲戒処分書の交付と発効等)
第11条 学長は,懲戒処分を決定した場合は,別紙様式1の懲戒処分書を当該学生に交付するものとする。ただし,交付不可能な場合には,他の適当な方法により通知するものとする。
2 懲戒の発効は,学長が処分を決定した日とする。(懲戒の公示)
第12条 学長は,懲戒処分を行った場合は,処分内容を別紙様式2により学内に公示するものとする。ただし,当該学生の氏名は明記しないものとする。(懲戒に関する記録)
第13条 学長は,懲戒処分を行った場合は,その内容を学籍簿に記録するものとする。
ただし,成績証明書等にはその内容を記載しないものとする。(再審査)
第14条 懲戒処分を受けた学生は,事実誤認,新事実の発見その他の正当な理由があるときは,その証拠となる資料を添えて,文書により再審査を学長に請求することができる。
2 学長は,再審査の必要があると認めるときは,学生生活委員会に対して再度調査委員会の設置を指示し,第5条から第10条に規定する手続を経るものとする。
3 学長は,再審査の必要がないと認めるときは,速やかにその旨を文書により当該学生に通知するものとする。(停学中の指導)
第15条 停学処分中の学生に対しては,適切な指導を行うものとする。(無期停学の解除)
第16条 無期停学の解除は,学生生活委員会の発議により,教授会の議を経て学長が決定する。
2 学生生活委員会の発議は,当該学生の改悟の情が顕著で,学習意欲があると認められる場合に行うものとする。
3 無期停学は,原則として1年を経過した後でなければ,解除することができない。
4 学長が無期停学の解除を決定した場合は,当該学生に対し,文書により通知するものとする。(懲戒処分と学籍異動)
第17条 学長は,事案を既に確認している場合で,懲戒対象行為を行った学生から,懲戒処分の決定前に退学(自主退学)の願い出があったときは,この願い出を受理しないものとする。
2 学長は,懲戒対象行為を行った学生から,停学の懲戒処分の決定後に退学(自主退学)の願い出があった場合は,この願い出を受理し,教授会の議を経て,退学を許可することができる。
3 学長は,前項により退学(自主退学)した者から再入学の願い出があった場合は,教授会の議を経てそれを認めることがある。なお,再入学の取り扱いは別に定める。
4 学長は,停学中の学生から休学の願い出があった場合は,この願い出を受理しないものとする。
5 休学中の学生が停学処分になった場合は,当該学生の停学期間と休学期間の重複を認めないものとする。(逮捕・拘留時の取扱)
第18条 学生が逮捕・拘留され,大学が本人に接見することができない状況であっても,懲戒処分が妥当であると判断した場合は,懲戒処分を行うことができる。(事務)
第19条 学生の懲戒に関する事務は,学生課において処理する。(雑則)
第20条 この規程に定めるもののほか,懲戒に関し必要な事項は,別に定める。附 則
1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
2 平成22年3月31日以前に行われた懲戒処分に関しては,この規程にかかわらず,なお従前の例による。附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
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