税制上の優遇措置

 本学への寄附金については、税制上の優遇措置を受けることができます。寄附金の受領後、寄附金受領証明書を発行いたしますので、所轄税務署で申告手続きを行ってください。

個人からのご寄附

所得税の所得控除

 寄附金額(総所得金額等の40%を上限とする)から2,000円を差し引いた額について、寄附した年の所得から控除することができます。

個人住民税の税額控除

 本学を条例指定している自治体にお住まいの場合、以下の額が翌年の住民税から控除されます。
 京都府・京都市にお住まいの方: (寄附金額-2,000円)× 10%
 その他: 各自治体の条例指定の有無につきましては、各自治体の税務窓口へお問い合わせください。
   ※控除対象の寄附金額は総所得金額等の30%が上限です。

学生への修学支援事業へご寄附いただいた場合

 「学生への修学支援事業」へご寄附いただいた場合、確定申告の際に、所得控除制度または税額控除制度のいずれか有利な制度を選択いただけます。
 なお、確定申告の際には、本学が発行した「寄附金受領証明書」と「税額控除に係る証明書(写)」が必要になります。「税額控除に係る証明書(写)」は「寄附金受領証明書」とともにお送りします。

 詳しくはこちら(文部科学省HP)をご覧ください。

相続税の非課税特例

 相続によって取得した財産を、相続税の申告書の提出期限までに、本学に寄附した場合、原則として、その寄附した財産の価額は、相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。

法人からのご寄附

 寄附金の全額を損金に算入することができます。

寄附金の税制上の優遇措置に関する問い合わせ先

京都教育大学 会計課 財務グループ

E-mail:payment◎kyokyo-u.ac.jp(◎は@に置き換えてください)