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2022年度後期授業の開始に向けて(本学学生のみなさんへ)
2022年9月16日
○2022年度後期授業の開始に向けて(本学学生のみなさんへ)
京都教育大学長 太田耕人
本学では、文部科学省からの「令和4年度の大学等における学修者本位の授業の実施と新型コロナウイルス感染症への対策の徹底等に係る留意事項について」(令和4年3月22日付け)などをふまえ、引き続き、対面授業が実施できるよう準備をすすめています。また、特例措置として認められる遠隔授業が実施できるように条件整備も行っています。
※これまでの文部科学省からの通知の要点:「十分な感染対策を講じた上で面接授業の実施など学修者本意の教育活動の実施と、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた取組に努める」本学は教員養成大学であり、教育学部、大学院、専攻科すべてにおいて、教育実習以外にも、学校現場に即して学ぶ実地教育科目が大きな比重を占めています。また、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校のほぼ全教科の内容に対応するため、多種多様な授業を開講しています。とくに、理科の実験、芸術や体育の実技、技術科や家庭科の実習など、実験・実技・実習をともなう授業科目を多数開講しています。
こうした実地教育の授業、実験・実技・実習をともなう授業では、自分で実際に体験して知識や技能を身につけるとともに、他の受講生のすることをよく観察し、学び合うことも大切です。課題提示やオンライン講義だけで、将来教員になるために必要な知識や技能を修得することは困難であり、授業の到達目標も達成できません。
2022年度後期は、以下に示す感染症対策を実施して対面授業を実施します。ご心配やお困りのことがありましたら、指導教員や教務課・学生課にご相談ください。
【大学内での感染拡大防止対策】
1、2022年度後期は、次の理由による場合は自己都合による欠席扱いとはしません。
(1)新型コロナウイルス感染症に罹患した場合
(2)新型コロナウイルス感染症罹患者の濃厚接触者とされた場合
(3)新型コロナワクチン接種を受ける場合
(4)京都市又は居住地に、まん延防止等重点措置が実施された場合、又は緊急事態宣言が発出された期間内に、体調不良により欠席した場合
以上の理由で授業を欠席した場合は、欠席した日から1週間以内に教務課へお越しください。授業欠席についての配慮依頼文書を交付します。交付を受けた日から1週間以内に授業担当教員へ提出してください。
※欠席した日から1週間以内に来学できない場合は、欠席した日から1週間以内に教務課に電話(644-8831)で連絡すること。欠席した日から1週間以内に電話連絡がなく、1週間を経過した場合は、配慮依頼文書を交付しません。
上記以外の欠席は、授業案内又は学生便覧の「授業の欠席」のページに記載のとおりの取り扱いとします。2、定期試験を欠席し、追試験を受験しようとする場合は、授業案内又は学生便覧の「追試験」のページに記載の「手続き」欄に基づき申請を行ってください。当該「手続き」欄に記載されている要件が満たされない場合は、追試験の申請を受け付けません。
3、各自、十分な手洗いをお願いします。また、各建物の入り口に、アルコール消毒液を設置します。マスクは各自で準備していただき、必ず着用してください。汚損した場合や手持ちがない場合等は、学生課へご連絡ください。
4、授業(一般の講義室)の教室配当は、各種のオリエンテーションや説明会、複数クラスの合同授業回など、一時的な講義室の利用時を除き、「定期試験時の着席方法による定員(間隔を空けて着席できる人数)以下」とする基準で配当します。間隔を空けて着席してください。
5、授業中は、換気設備のある講義室は換気運転を行い窓や扉も開ける(可能な限り二方向)こととします。受講生の方が、換気設備を作動させたり、(授業中であっても)窓を開けたりしていただいても構いません。
6、食堂の感染防止策として、食堂のテーブルに仕切り板を設置しています。また、混雑を緩和するため、食堂及び談話室の利用に加え、大学会館1階の大集会室、3階の演習室を利用できるようにします。なお、2限又は3限に授業がない学生は、2限又は3限の時間帯での利用をお願いします。
7、食事前後であっても、会話中は必ずマスクを着用してください。また、食事中の会話は控えてください。クラブ・サークル・学生団体のボックスの滞在は必要最小限とし、飲食はせず、必ず出入り口の扉や窓を開放(可能な限り二方向)し、マスクを着用してください。
8、体育実技等の更衣の際は、体育館・武道場・合宿所に分散しての利用をお願いします。
9、次に該当する期間は、感染拡大防止のため、対面授業と遠隔授業を交えた形態で授業を実施します。なお、該当する期間ごとに実施形態をお知らせします。(該当する期間以外は、対面授業を実施します。)
(1)近畿2府4県のいずれかの地域に、政府から「緊急事態宣言」が発出された場合の当該期間
(2)京都市を含む地域に、「まん延防止等重点措置」が適用された場合の当該期間
(3)京都府又は京都市から、大学に対し「休業要請」が発出された場合の当該期間
(全面的な休業要請の場合は、対面授業は実施しません。)
(4)本学の学生、教職員に罹患者が認められた場合等で、本学危機対策本部が授業形態を変更する必要があると認めた期間【遠隔授業時の対応】
1、対面授業休止時の遠隔授業は、原則、自宅で受講することになります。パソコン等がない学生に対し、教務課でノートパソコン(※)を貸し出します。データ通信に必要なSIMカードは、初回のみ大学が費用を一部負担します。
2、授業の一部が遠隔授業になった時は、自宅もしくは大学で受講してください。大学で受講する場合は、配当講義室(当該授業時間帯)や情報処理センターの端末室(開放時間帯)で受講できます。配当講義室で受講するに当たっては、ノートパソコン等を持参してください。ノートパソコン等を持っていない学生には、当該授業時間帯に限り、教務課でノートパソコン(※)を貸し出します。
※貸し出しできるノートパソコンは限りがあります。ノートパソコンを持っている学生は、持参してください。
2022年度後期授業の開始に向けて(本学学生のみなさんへ)
2022年度後期対面授業実施における新型コロナウイルス感染拡大予防マニュアル
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