京都教育大学国文学会

京都教育大学国文学会は、京都教育大学国文学科の教員および卒業生、大学院生が構成する学会です。

本学が新制の国立大学として出発した昭和24年に京都学芸大学国文学会の名称で発足し、昭和28年から学会誌(昭和40年までは『京都学芸大学国文学会会報』の名称)を刊行してきました。

ひろく国語国文学と国語教育の総合的にして継続的な研究を進めること、および会員相互の親睦をはかることを目的とし、研究発表会の開催、『京都教育大学国文学会誌』の刊行を行っています。

会員数は2023年4月現在で約400名です。『京都教育大学国文学会誌』は50号を数えます。

京都教育大学国文学会会則

名称・住所

第一条
本会は京都教育大学国文学会と称する。
第二条
本会は事務局を京都教育大学国文学科研究室に置く。

目的・事業

第三条
本会はひろく国語国文学と国語教育の総合的にして継続的な研究を進めること、および会員相互の親睦をはかることを目的とする。
第四条
本会は前条の目的を達するために以下の事業を行う。
  1. 機関紙『京都教育大学国文学会誌』の発行
  2. 研究会、講演会などの開催
  3. 会報、名簿の作成等、本会の目的達成に必要な事業

会員

第五条
本会は、本学の国文学関係教官、および学部学生、および卒業生を中心に構成し、その他本会の主旨に賛同するものも会員になることができる。
第六条
会員は、会報等の配布を受け、また、機関誌・研究発表会において研究を発表することができる。

組織

第七条
本会は、会務運営のために運営委員を若干名おき、委員の中から一名を会長とする。
  1. 会長は、会を代表し、会の事務を統括する。
  2. 会長に事故のあるときは、他の運営委員一名がその事務を代行する。
  3. 運営委員は、庶務、編集、会計とし、必要に応じて新たな委員を置く。
  4. 委員の任期は一年とし、再任を妨げない。ただし、補欠で生じた委員の任期は前任者の残任期間とする。

会計

第八条
本会の経費は、会計、寄付金その他の収入をもってこれに充てる。なお本会の会計は四月一日に始まり翌年三月三十一日におわるものとする。

会計監査

第九条
本会に会計監査二名を置く。

会議

第十条
本会は毎年一回の総会を開く。ただし必要のあるときは、臨時総会を開くことができる。総会では、予算・決算・事業の報告、会則の変更および委員の承認などをおこなう。
委員会は、随時開き、会運営などに関する事項を審議する。

付則

本会則は平成四年六月二十八日から施行する。



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