契約に関する公表(物品等)

京都教育大学では、支出の原因となる契約を締結したものについて、下記の基準により公表を行います。

国立大学法人京都教育大学における契約の公表基準
(国立大学法人京都教育大学契約規則第38条の2)

売買、賃借、請負その他の契約に関する契約で、予定価格が500万円(令和7年4月以前の公告分は300万円)を超えるものが公表対象です。

契約を締結した日の翌日から起算して72日(4月1日から4月30日までの間に契約したものについては93日)以内に次に掲げる事項を公表します。なお、公表の期間は、契約を締結した日の翌日から起算して1年が経過する日までとします。

  1. 契約に係る物品等又は役務の名称及び数量
  2. 契約責任者の職名及び氏名
  3. 契約を締結した日
  4. 契約の相手方の商号又は名称及び住所
  5. 一般競争入札又は指名競争入札の別及び総合評価方式によった場合はその旨(随意契約の場合を除く)
  6. 予定価格(他の契約の予定価格を類推されるおそれがないと認められるもの又は本学の事務若しくは事業に支障を生じるおそれがないと認められるものに限る。)
  7. 契約金額(単価契約である場合には、契約単価を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約単価に予定調達数を乗じた金額を記載します。)
  8. 落札率(予定価格を公表しない場合を除く)
  9. 随意契約によることとした会計規程等条文及び理由(企画競争又は公募手続きを行った場合はその旨)
  10. 文部科学省が所管する公益法人と随意契約を締結する場合に、当該法人に本学の常勤役職員であった者が役員として、契約を締結した日に在職している場合は、その人数
  11. その他必要と認められる事項

● 令和7年度 競争入札に関する公表(物品役務等)

● 令和7年度 随意契約に関する公表(物品役務等) 

● 令和6年度 競争入札に関する公表(物品役務等)

● 令和6年度 随意契約に関する公表(物品役務等)  

 

  ※ 公表期間は契約を締結した日の翌日から起算して1年が経過する日までホームページに掲載しています。