京都教育大学教育研究支援基金
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税制上の優遇措置
本学にご寄附いただいた寄附金については、税制上の優遇措置を受けることができます。本学はご寄附を受領した年の翌年1月に前年分の「寄附金領収書」をまとめて発行・送付いたします。これを控除証明書としてご利用いただき、確定申告により手続きをお取り下さい。
個人のご寄附について(寄附金控除)
所得税における所得控除
2千円を超え総所得金額等の40%までの寄附金額について、ご寄附された当該年の所得から控除できます。
寄附金額
(総所得金額等の40%が上限)- 2千円 = 控除額
(所得控除)個人住民税の税額控除
都道府県・市区町村が条例で本学を指定している場合は、5,000円を超え総所得金額等の30%までの寄附金額に対して、都道府県民税は4%、市区町村民税は6%を乗じた額が、ご寄附された当該年の翌年の個人住民税額から控除されます。
( 寄附金額
(総所得金額等の30%が上限)- 5千円 )×( 4%
府民税+ 6%
市民税) = 控除額
(税額控除)本学では京都府と京都市から指定を受けています。その他の自治体については各自治体にご確認ください。
法人のご寄附について
寄附金の全額を損金に算入することができます。