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京都教育大学後援名義の使用を希望する場合の手続きについて
京都教育大学の名義使用の許可については、以下の通りとなっております。詳細については「国立大学法人京都教育大学における名義の使用許可に関する要項」でご確認の上、申請してください。
1.名義の区分については、次の3つがあり、必要に応じて申請していただけます。名称 定義 共催 機関等が主催する事業等について、本学と共同で企画及び運営を行うことをいいます。 協賛 本学と特に深い関わりを持つと認められる機関等が主催する事業等に、本学の名義を使用することをいいます。 後援 機関等が主催する事業等に本学の名義を使用することをいいます。 (重要事項)
ただし、「共催」については、本学の対応組織が明確であり、運営に十分な組織体制をもって臨めるものに限り名義の使用を許可します。事前に該当する組織と十分な協議を持ち、役割分担等について検討した上で、申請するようにしてください。
2.名義の使用許可を受けることができる機関等は以下の通りとします。
・国又は地方公共団体の機関
・学校又は教育研究機関
・教育、学術、文化又はスポーツに関する団体
(宗教法人及びこれに準ずる団体は除きます)
3.名義を使用する事業等は、以下の内容であるものとします。
・教育、学術、文化又はスポーツの振興に寄与する広範的な規模にわたる事業等で、かつ、事業等の目的が本学の目的に合致すること
・機関等の存立基盤が明確であり、かつ、役員その他事業関係者が社会的に信用できる者であること
・事業等の開催計画が明確であり、かつ、本学の業務遂行に支障をきたさないものであること
・宗教活動、政治活動又は営利事業の一環として行われないこと
4.名義の申請に当たっては、以下の書類を、事業実施の1ヶ月前までに提出してください。
・所定の申請書(別紙様式1)
|WORD形式|PDF形式|を選択し、ダウンロードしてください。
・寄附行為、定款、組織の規程等、組織の存在や構成が分かるもの。特に、国又は地方公共団体の機関や、学校又は教育研究機関以外の団体が申請する場合は必ず提出してください。
・役員等名簿
・事業等実施に関する書類(収支予算案を含む)、たとえばチラシなど
・その他、開催要項等、開催内容が判るものがあればこれも提出
共催の申請に当たっては、本学の対応組織との役割分担などが判る書類も提出してください。
5.名義の使用許可は学長が決定するものとし、許可を決定したときは、所定の通知書により、通知します。なお、通知書の郵送を希望する(直接取りに来られ ない)場合は、返信用封筒に住所・氏名を記入し、切手を張ったものをあらかじめご用意ください(封筒の大きさは問いません)。
6.本学の施設を使用する場合は、別に定める施設利用案内の所定の手続きを行い、使用料を指定の期日までに納付していただく必要があります。
ただし、本学名義の使用を許可された事業等は、使用料が免除される場合があります。免除を希望する場合は、上記4の所定の申請書(別紙様式1)中にある記入欄に免除を希望する理由を記載してください。
(重要事項)
・施設使用料は、施設等の使用料及び実費相当額(使用に伴う電気料、水道料、冷暖房費等)の2つの項目があります。
・免除できる項目は許可を受けた名義の種類により異なりますので、必ず確認してください。施設の使用料 実費相当額 共催 免除 免除 協賛 免除 免除 後援 免除可 免除しない ・後援名義において、「施設の使用料」が免除可とすることができる場合は、以下の4つのいずれかに該当する場合のみとします。
1 全国的な規模で実施されているもの
2 教育・学術・文化等の振興に大きな意義を認められるもの
3 本学の発展、広報等に寄与するものと認められるもの
4 本学の教職員(役員、教員、職員及び名誉教授をいう。)が深くかかわっていると認められるもの
7.名義の使用許可を受けた機関等は,事業終了後1ヶ月以内に,「国立大学法人京都教育大学名義による事業の実施報告書」を提出してください。
様式は|WORD形式|PDF形式|がありますので、必要な形式を選択し、ダウンロードしてください。
8.担当窓口は以下の通りです。
後援名義使用許可願提出先:京都教育大学企画広報課
後援事業実施報告書:同上(電話 075-644-8121)
施設等の使用料について :京都教育大学施設課(電話 075-644-8523)